※1 講習期間は下記のどちらかとなります。

①技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間

②海外で1ヶ月(160時間以上)講習を受けた場合、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間

 

※2 技能実習3号へ移行する場合は下記のどちらかが条件となります。

技能実習3号開始前に1カ月以上帰国させる。

技能実習3号開始後1年以内に出国し、1カ月以上1年未満帰国させる。

 

※3 技能実習3号へ移行する場合は下記が条件となります。

①管理団体(組合) 優良監理団体であること

②受入れ企業        優良実習実施者であること

③実習生                随時3級合格者であること

 

※4 特定技能実習生に切り替える場合は法務省の定めた要件が必要となります。

    技能実習3号終了後に特定技能実習生に移行した場合、通算で最長10年間受入れが可能です。

 

技能実習生は常勤職員(パートを除く)数により1年間で受け入れできる技能実習生の人数枠が決まっています。

 

常勤職員とは、雇用保険の被保険者で所定労働時間が週30時間以上の職員。

(例外有り)

優良実習実施者とは、2017年に施行された技能実習法の改正によりできた仕組みで、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している企業。

 

 


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監理団体の業務の運営に係る規程.pdf
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監理費表.pdf
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