外国人技能実習生制度とは

 

外国人技能実習制度は、発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、日本の企業で培われた技能、技術、知識を実際の実務を通じて学び、帰国後母国の経済発展への貢献を目的とした公的制度です。

一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は実習実施者(受入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間の期間で技能、技術、知識の習得を目的とした実習を行います。

※1 講習期間は下記のどちらかとなります。

①技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間

②海外で1ヶ月(160時間以上)講習を受けた場合、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間

 

※2 技能実習3号へ移行する場合は下記のどちらかが条件となります。

技能実習3号開始前に1カ月以上帰国させる。

技能実習3号開始後1年以内に出国し、1カ月以上1年未満帰国させる。

 

※3 技能実習3号へ移行する場合は下記が条件となります。

①管理団体(組合) 優良監理団体であること

②受入れ企業        優良実習実施者であること

③実習生                随時3級合格者であること

 

※4 特定技能実習生に切り替える場合は法務省の定めた要件が必要となります。

    技能実習3号終了後に特定技能実習生に移行した場合、通算で最長10年間受入れが可能です。

技能実習生の受入れ枠

 

技能実習生は常勤職員(パートを除く)数により1年間で受け入れできる技能実習生の人数枠が決まっています。

常勤職員とは、雇用保険の被保険者で所定労働時間が週30時間以上の職員。

(例外有り)

優良実習実施者とは、2017年に施行された技能実習法の改正によりできた仕組みで、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している企業。

 

 

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